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マンション管理組合理事長「理事会で解任できる」最高裁が初判断 新聞報道
2017-12-18
重要
~最高裁判決~
理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において、その互選により選任された理事長につき、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができると最高裁で判決され、判決文が公表されました。
 
新聞報道では「理事会で理事長を解任できる」を強調していますが
本判決を管理組合運営の観点からみると「理事会決議の手続きに問題がなかったかどうかさらに審理を尽くすよう差し戻した。」の部分が大切だと思われますね。管理組合運営をめぐる理事長と他の理事との対立を理事長解任で決着をつけることは望ましいことではありません。管理組合の民主的な運営のために対立している問題を論議する理事会を理事長以外の理事が招集を行うことも必要な場合があるかもしれません。そのために理事長以外の理事による理事会召集の請求を理事長に行うという規定が標準管理規約にありますが、旧の不十分で標準管理規約では招集請求以後の手順の規定が不十分でしたが、平成28年3月公表の標準管理規約で「理事長が理事会の招集の通知を発しない場合には、その請求した理事は、理事会を招集することができる。」との規定が追加されました。(マンション管理士 高木 茂富)
 
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